神戸市議会 2021-09-02 開催日:2021-09-02 令和3年福祉環境委員会 本文
先ほどの土砂条例ですけれども,土砂条例っていうのは非常にこれ,複雑な条例になっておりまして,実際には宅地造成等規制法とか都市計画法とか,そういう法律と土砂条例が重なっているのが大半なわけです。
先ほどの土砂条例ですけれども,土砂条例っていうのは非常にこれ,複雑な条例になっておりまして,実際には宅地造成等規制法とか都市計画法とか,そういう法律と土砂条例が重なっているのが大半なわけです。
◆13番(松永千賀子議員) 今後の牧野の採石場の申請時には、土砂条例の適用になるのではないかと思われますが、見解を伺います。 ○石川将誠議長 環境経済局長。 ◎鈴木由美子環境経済局長 緑区牧野の採石場において埋め戻しを行う場合につきましては、事業者の計画により手続が異なりますが、採石法や土砂条例に基づく指導が行われていくものとなります。 以上でございます。 ○石川将誠議長 松永議員。
土砂条例制定前に県が許可した残土処分場は、県が管理監督責任を負い、行政代執行した場所への土砂搬入はないと認識していました。しかし、藤野地区牧野で心配な動きがあります。そこで、県が許可し完了していない事業地を伺うとともに、管理監督責任はどうなっているのか伺います。 この場所は地権者が変わっているようです。
この土砂条例は,違法開発を宅地造成等規制法に基づき指導するとして,京都市が土砂の持込みを誘導した結果,一昨年,小栗栖大岩山で土砂崩れが起こり,土石流が民家の10メートル先にまで迫ったことに端を発しています。二度と土砂崩れによる住民の不安を起こさないためにも,京都市土砂条例の制定が必要だと,我が党は求め続けてきた経緯があります。
市の土砂条例における地元住民との協定締結の位置づけはどうなっているのか伺います。 ○森繁之副議長 環境共生部長。 ◎樋口保環境共生部長 土砂等の埋立て等の規則に関する条例に定めます地元自治会との協定の締結につきましては、事業主の努力義務でございまして、許可の申請を行う前までに手続を終えるよう指導しているところでございます。 以上でございます。 ○森繁之副議長 野元議員。
採択された地元学区の取組を波及していくための今後の取組方針,洛西口から桂駅間プロジェクトに係る第二期工事を進めるに当たり事業者に対して地域住民に配慮したにぎわい施設づくりを求める必要性,都市計画決定された公園予定地の買取り請求があった場合の対応及びリスクを市民に押し付けるのではなく行政が責任を負う考え,高さ規制を継続し子育て層の市外転出等の解決に向けて中小事業者等に対する支援を強化する考え,府の土砂条例
新景観政策策定当時の議論や理念を踏まえた検討と市民理解を得る努力の必要性,新景観政策の更なる進化の市民意見募集結果を踏まえて,特例許可制度の変更などによる高さ規制の緩和を見直す必要性,昨年の自然災害を教訓とした今後の空き家対策の取組,大岩山の違法造成に係る事業者に対する指導内容と指導に従わない理由及び行政代執行を避けるための最大限の努力,既存の法令で対応できなかった大岩山の違法造成事案を踏まえて,本市独自の土砂条例
国土交通省は2017年8月に,建設発生土の取扱いに関わる実務担当者のための参考資料の中で,土砂条例の制定が進み崩落事案が減少したとして,地方自治体に建設残土を規制する条例の制定を勧めています。条例を制定する自治体が増える中,関西2府4県と4政令市の中で,独自条例がなく,府県の条例の適用もされないのは京都市だけになっています。
次に,都市計画の取組については,地域の活性化に資する空き家活用の必要性,西大路十条南東に位置する工場跡地の用途地域の変更等を視野に入れた有効活用に向けた今後の展開,大岩山の違法造成問題の早急な解決に向けて全庁一丸となって取り組む決意と被害者に寄り添い問題解決に立ち向かう必要性,土砂条例のない本市における現行法令に基づく指導が不十分であったことへの認識と被害者への損害補償,JR西大路駅南側のバリアフリー
建設土砂の不適正な処理,埋立てに伴う災害の発生防止を目的としているいわゆる土砂条例が本市にはないことが問題となっています。全国では既に20都県,200市が制定しています。全市を点検し,建設残土の流出や崩壊による被害を予防すること,自然地形の改変を止める措置が必要です。同様の事態が発生しないよう,土砂条例の制定を求めます。
画面にある赤い字、あの文字だけ千葉市の土砂条例に挿入すれば、これは再生土は規制できるわけであります。 ですから、こんなに条文の作成としては簡単、でも、再生土を規制することができる。これをやるべきではないですか。お答えください。
今の土砂条例では、ことし7月から改正されて、保証金が倍額になった。300万円プラス1立方メートル当たり400円の保証金というようなことになって、全国的にも厳しい条例になりましたけれども、この保証金は土砂の埋め立て終了と同時に事業者に返還されるということで言えば、やはり、事業終了後が大きな課題になるのかなというように思っています。
◎石井光行環境共生部長 本市の土砂条例におきましては、事業区域の面積が500平方メートル以上を対象としておりますことから、当該事業計画におけます盛り土につきましては同条例の該当になるというものでございます。 以上でございます。 ○沼倉孝太議長 田所議員。
土砂条例を改正することで、真に住民の安全、環境の保全に実効性あるものにしていくことを期待し、都度、必要な声を上げていきたいと思います。 産業廃棄物としての発生土、これは産業廃棄物処理法に基づき、保管基準、処理基準が定められているとのお答えでした。リニア建設による汚泥の処理、運搬、保管、どうなっていくのか、現時点では不明です。
土気駅北口周辺の道路整備について ┘ ---------------------------------------------------- 1 障がい者支援について ┐ 2 高齢者支援について ├ 青 山 雅 紀 君 3 若葉区の諸問題について │ (1)土砂条例
次に、若葉区の諸問題についての土砂条例の一部改正についてお伺いいたします。 本年7月15日から8月15日にかけまして、千葉市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例、いわゆる土砂条例の一部改正についてのパブリックコメントが実施されました。内容は、土砂の埋め立て事業の申請時における暴力団等の欠格要件の追加及び住民説明会の義務化についてであります。
それから、土砂条例ですが、最初に検討された経緯があるということも伺いましたし、それも承知をしています。ただ、じゃあ、条例ができてから、この条例になってから、この間で本市に持ち込まれる県外からの土砂の割合というのは、実際、どれぐらいなんでしょうか。そのことに対する所管もしくは役所としての課題意識というのはどうなのかということについて、ぜひお聞かせください。 教育委員会についての再質問です。
次に、相模原市土砂等の埋立て等の規制に関する条例、通称土砂条例について伺います。 青野原の残土処分場の対応については、3月議会で我が会派の長谷川議員の代表質問に対し、市長から早期に抜本的な改善をするよう命令を視野に指導を行っており、事業者も是正工事着手に向けて周辺地権者との協議を進めているとの答弁がありました。その後の状況と対応について伺います。
655 ◯産業廃棄物指導課長 土砂の搬出につきましては、千葉市の土砂条例に基づく許可を与えておりますので、千葉市のほうで許可しておりますが、土砂の搬出で外に砂利を出す、場外に砂利を出す場合につきましては、県の産業廃棄物指導課が所管することになっております。
239 ◯環境管理部長 産業廃棄物の関係ですけれども、まず残土云々の関係ですけれども、昨年10月に、土砂条例のほうを改正いたしまして厳正に対応しております。 それと、不適正保管ほか、そういうところについては、監視パトロールを強化しておりますので、産業廃棄物のほうは不正がないようにしっかり対応していきたいと思っています。